建設業等において、高所からの墜落・転落による労働災害が多発していることから、今回、足場等からの墜落防止等の対策の強化を図るため、足場、架設通路及び作業構台からの墜落防止措置等に関し、労働安全衛生規則の一部が改正されました。改正された規則は、平成21年6月1日から施行されます。
1 足場等からの墜落防止措置等の充実
(ア) 事業者が行う「架設通路」についての墜落防止措置(安衛則第552条関係)
改正前には、高さ75センチメートル以上の手すりを設けることとされていましたが、今回の改正により、「高さ85センチメートル以上の手すり」に加え「中さん等」※1 を設けることとされました。
(イ) 事業者が行う「足場」の作業床からの墜落防止措置(安衛則第563条関係)
★墜落防止措置
改正前には、高さ75センチメートル以上の手すり等を設けることとされ、わく組足場の交さ筋かいは手すり等としてみなされていましたが、今回の改正により、足場の種類に応じて、次の設備を設けることとされました。
●わく組足場の場合
「交さ筋かい」に加え、「高さ15センチメートル以上40センチメートル以下の位置への下さん」か「高さ15センチメートル以上の幅木の設置」(下さん等)※2、あるいは「手すりわく」※3
●わく組足場以外の足場の場合(一側足場を除く)
「高さ85センチメートル以上の手すり等」に加え、「中さん等」※1
★物体の落下防止措置
高さ10センチメートル以上の幅木、メッシュシート又は某網(同等の措置を含む)を新たに設けることとされました。

(ウ) 事業者が行う「作業構台」についての墜落防止措置(安衛則第575条の6関係)
改正前には、高さ75センチメートル以上の手すりを設けることとされていましたが、今回の改正により、「高さ85センチメートル以上の手すり」に加え「中さん等」※1 を設けることとされました。

※1:「中さん等」とは、「高さ35センチメートル以上50センチメートル以下のさん」又は「これと同等以上の機能を有する設備」のことであり、後者には高さ35センチメートル以上の防音パネル、ネットフレームおよび金網があります。
※2:「下さん等」とは、「高さ15センチメートル以上40センチメートル以下のさん」「高さ15センチメートル以上の幅木」「これらと同等以上の機能を有する設備」のことであり、同等以上の機能を有する設備には、高さ15センチメートル以上の防音パネル、ネットフレーム及び金網があります。
※3:「手すりわく」とは、高さ85センチメートル以上の手すり及び高さ35センチメートル以上50センチメートル以下のさん又はこれと同等の機能を一体化させたものであって、わく状の丈夫な側面防護部材のことです。
※2:「下さん等」とは、「高さ15センチメートル以上40センチメートル以下のさん」「高さ15センチメートル以上の幅木」「これらと同等以上の機能を有する設備」のことであり、同等以上の機能を有する設備には、高さ15センチメートル以上の防音パネル、ネットフレーム及び金網があります。
※3:「手すりわく」とは、高さ85センチメートル以上の手すり及び高さ35センチメートル以上50センチメートル以下のさん又はこれと同等の機能を一体化させたものであって、わく状の丈夫な側面防護部材のことです。
2 足場及び作業構台の安全点検等の充実
(ア) 事業者が行う足場の点検等(安衛則第567・568条関係)
- つり足場以外の足場で作業を行うときには、その日の作業を開始する前に、作業を行う箇所に設けた足場に係る落下防止措置の取りはずしの有無の点検をし、異常を認めたときは、直ちに補修することとされました。
- つり足場で作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、足場に係る墜落防止設備及び落下防止設備の取りはずしの有無等の点検をし、異常を認めたときは、直ちに補修することとされました。
- 悪天候(強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震程度の地震)や、足場の組立て・一部解体若しくは変更の後に、異常を認めたときは、直ちに補修することとされました。
- 上記3の点検を行ったときは、点検結果等を記録し、足場を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間、保存することとされました。
(イ) 事業者が行う作業構台の点検等(安衛則第575条の8関係)
- 作業構台における作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、作業を行う箇所に設けた作業構台に係る墜落防止設備の取りはずしの有無等の点検をし、異常を認めたときは、直ちに補修することとされました。
- 悪天候等の後に、作業構台に係る墜落防止設備の取りはずしの有無等の点検をし、異常を認めたときは、直ちに補修することとされました。
- 上記2の点検を行ったときは、点検結果等を記録し、作業構台を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間、保存することとされました。
(ウ) 注文者が行う足場についての措置(安衛則第655条関係)
3及び4と同様の措置を講ずることとされました。
(エ) 注文者が行う作業構台についての措置(安衛則第655条の2関係)
2及び3と同様の措置を講ずることとされました。
※ ここでいう注文者とは、労働安全衛生法第31条で規定する注文者であり、特定事業の仕事を自ら行う注文者のことです。
上記内容に関するご質問等につきましては、以下のホームページをご覧になるか、最寄りの都道府県労働局、労働基準監督署へお問い合わせ下さい。







